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遺言書記載の相続人が遺言者より先に亡くなった場合の遺言内容についての判決

【裁判】
裁判年月日: 平成23年2月22日
法廷名: 最高裁判所第三小法廷
裁判種別: 判決
結果: 棄却


【訴訟経緯】
遺言書の内容が無効であるかどうか求めた裁判。
AにはXとYの2人の子がおり、AはYに財産の全てを相続させる旨の公正証書遺言を作成。
ところが、YはAより先に亡くなり、そのまま遺言書の内容を変更せず、Aも亡くなった。
Aの相続が発生し、XはAの遺言内容は無効であり、Yの子ら上告人に対し、自身の法定相続分に該当するAの不動産の持分の所有を主張。


【判決】
遺言書の内容は無効。上告人の主張を棄却。


【裁判趣旨】
原審では、Yが先に死亡したことにより、Aの遺言内容は効力を生じないとしてXの請求を容認した。Yの子ら上告人は、YがAより先に死亡しても、代襲相続によりYの遺産は引き継げるとし、その遺言内容は有効であると主張し本判決となる。本判決において、遺言とは、家族関係やその家族の経済状況等を総合して、法定相続分の枠を超え、特定人物に特定財産を引き継がせるものであり、特段の記載や状況がない限り、「あくまで記載された特定人物のみに、その権利が留まる」と解釈するのが妥当であるとし、上告人らの請求を棄却。


【理由】
上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
※判決文抜粋

「BはAの死亡以前に死亡したものであり、本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上、本件遺言書作成当時、Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは所論も前提としているところであるから、上記特段の事情があるとはいえず、本件遺言は、その効力を生ずることはないというべきである。」
※判決文抜粋


【ポイント】
・遺言書の記載内容に代襲相続を想定している文面があるか
・Aの相続に上告人らを考慮した遺産分割が想定されるか


【最後に】
遺言書記載の相続人が、被相続人より先に亡くなった場合、その遺言内容はどうなるのか?また先に亡くなった相続人の代襲相続はどうなるのか?その指標となる希少な事例かと思います。