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遺言書を作成した日と記載された作成日が異なる場合、無効になるか争った裁判

【裁判】
事件番号: 平成31(受)427
事件名:遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件
裁判年月日:令和3年1月18日
法廷名:法廷名最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄差戻


【訴訟経緯】
亡くなったAが作成した遺言書(本件遺言書)に関連するもので、被上告人らが遺言の成立日に関する異議を唱え、遺言の無効を主張し争っている裁判。

■詳細
・被上告人らはAの妻と子供であり、上告人Y2らはAの内縁の妻とその子供。
・平成27年4月13日、Aは病院で本件遺言書を自筆する
・平成27年5月10日に、弁護士の立会いで押印(遺言書の日付は平成27年4月13日)
・Aはその後、平成27年5月13日に死亡
・遺言書の内容は、Y2達に財産を遺贈し相続させるものであった

■原審の判断
原審は、遺言書に書かれた日付が真実の遺言が成立した日と一致していないことから、遺言書を無効と判断。

■理由
遺言書には真実遺言が成立した日の日付を記載する必要があり、本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべきだった。 しかし、遺言書の日付が真実の遺言が成立した日と異なっており、これが誤記ではなく無効の理由となると判断。


【判決】
判決


【判決趣旨】
Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。
※判決文一部抜粋

■要約
遺言者が病院で遺言を書き、押印がされたのは平成27年5月10日であるという実際の事実に着目し、遺言書に書かれた日付の誤りが、遺言の成立を無効にするほどのものではないと判断。遺言者の真意を確保する観点から、厳格な解釈は避けるべきだとしました。


【理由】
民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
※判決文一部抜粋

■要約
原審は遺言書の日付の誤りから遺言を無効としたが、最高裁は遺言者の意図を尊重し、誤りが致命的なものではないと判断。 民法968条1項は遺言書作成に関する内容を定めているが、その意図は遺言者の真意を確保することであり、その趣旨に照らしわせると、日付の誤りが直ちに遺言書無効となるわけではない。


【最後に】
本判決では、原審への再審査を要求しています。遺言書の日付の誤りが直ちに遺言書無効となるわけではないですが、日付に誤りがなければ、そもそもこのような事態を引き起こすこともなかったと言えます。残された方の負担を軽減するためにも、遺言書の作成ルールは熟知しておく必要があるでしょう。

■民法968条1項の概要(自筆証書遺言について)
自筆証書遺言とは、自分で書いた遺言のことです。このとき、以下の条件を守る必要があります。
①全文自書と押印: 遺言者(遺言を書く人)は、遺言の全文を自分で書き、自分の印(押印)を押す必要があります。
②日付と氏名の自書: 遺言者は、遺言書に遺言した日付と自分の氏名を自分で書く必要があります。
これらの条件を満たさない場合、自筆証書遺言として有効ではなくなる可能性があります。