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親子間の金銭貸付に時効消滅が有効かどうか争った裁判

【裁判】
事件番号:令和2(受)887
事件名:貸金返還請求事件
裁判年月日:令和2年12月15日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:その他


【訴訟経緯】
親子間の金銭貸付に時効消滅が有効かどうか争った裁判。

■詳細
・平成16年10月17日、長男(被上告人)は、両親であるAから253万5000円を借りた
※「本件貸付け①」と呼称
・平成17年9月2日、更に長男(被上告人)はAから400万円を借りた
※「本件貸付け②」と呼称
・平成18年5月27日、更に長男(被上告人)はAから300万円を借りた
※「本件貸付け③」と呼称
・平成20年9月3日、長男(被上告人)は、Aに対し貸金債務の弁済として78万7029円を支払った。尚、本弁済金は「本件貸付け①」〜「本件貸付け③」のどれに充てるか指定をしなかった
※これを「弁済を充当すべき債務を指定しない」と呼称
・平成25年1月4日、Aは他界した
・Aの三女(上告人)は、本件各貸付けに係る各債権を全て相続した
・平成30年8月27日、三女(上告人)は、長男(被上告人)に対し、本件各貸付けに係る各貸金及びこれに対する平成20年9月4日から支払済みまで所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める本件訴訟を提起した
・長男(被上告人)は、民法167条1項に基づき、「本件貸付け②」及び「本件貸付け③」に係る各債務の時効消滅を主張する
・三女(上告人)は、本件弁済により民法147条3号に基づく消滅時効の中断の効力が生じていると主張し争っている


【判決】
判決


【判決趣旨】
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である
※判決文一部抜粋

■ポイント
消滅時効の中断・・・時効には通常一定の期間が設けられており、この期間を経過すると時効が消滅します。しかし、消滅時効の中断とは時効成立前に特定の行為を行うとこの期間をリセットする効力を持ちます。要は時効期間の延長と認識頂ければ分かりやすいと思います。
金銭貸付の時効期間・・・令和2年4月1日以前の個人間貸付の時効は10年間です。
本判決においては、長男が平成20年9月3日に返済した行為が消滅時効中断として効力を発揮し、平成20年9月3日から10年間が時効期間になります。平成30年8月27日に裁判を起こした為、時効成立前として認識された、というのが本判決です。


【理由】
なぜなら、上記の場合、借主は、自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり、弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは、特段の事情のない限り、上記各元本債務の全てについて、その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。
※判決文一部抜粋

■要約
そもそも、金銭貸借契約が結ばれた時点で、各債務が存在していることを認識しているのが通常であり、長男が平成20年9月3日に弁済した際、「本件貸付け①〜③」いずれかを指定することなく弁済したということは、「本件貸付け①〜③」すべての存在を認識していると解される。


【最後に】
個人間の金銭貸借契約において、複数の契約が存在する場合、どの契約に対しての返済か証拠を残しておくことによって、本判決は異なった判決となった可能性もあるでしょう。個人間であっても債務は債務毎に契約が存在することを理解する上でも重要な判例だと思います。