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大会社分類の非上場会社の株式評価方法について争った裁判

【裁判】
事件番号:平成30(行ヒ)422
事件名:所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日:令和2年3月24日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄差戻


【訴訟経緯】
非上場会社の代表者が生前に別法人に譲渡した株式の価格方式について争った裁判。

■詳細
・平成19年8月1日、A株式会社の代表取締役であったBは,有限会社Cに対し、所有していたAの株式のうち72万5000株を1株当たり75円、合計5437万5000円で譲渡
・この1株当たり75円という代金額は、本件株式を配当還元方式により算定した額と同額であった
・A株式会社は非上場会社でありながら、評価上、大会社に分類される
・本件株式譲渡の前後を通じて、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が議決権総数の30%以上となる株主、評価通達188の(1)にいう同族株主に当たる株主はいなかった。
・平成19年12月26日、Bが他界
・平成20年3月13日、Bの相続人である被上告人らは、Bの平成19年分の所得税申告を行う
・その際の株式評価額は1株当たり75円、合計5437万5000円であった
・平成22年4月21日付けで、所轄税務署長は被上告人らに対し,本件株式譲渡の時における本件株式の価額は類似業種比準方式により算定した1株当たり2990円,合計21億6775万円であるとし、Bの平成19年分の所得税に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をした
・平成22年6月、被上告人らは上記各更正処分等を不服として、東京国税局長に異議申立てをした。
・東京国税局長は、上記各更正処分における本件株式の価額算定に当たり類似業種の選定に誤りがあり、その価額は1株当たり2505円、合計18億1612万5000円であるとして、上記の各更正処分及び各賦課決定処分の一部を取り消す旨の決定をした

本件は上記株式の評価方法について争った裁判となる。


【判決】
破棄差戻


【判決趣旨】
原審は、本件株式の譲受人であるCが評価通達188の(3)の少数株主に該当することを理由として、本件株式につき配当還元方式により算定した額が本件株式譲渡の時における価額であるとしたものであり、この原審の判断には、所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。
※判決文一部抜粋


【理由】
本件のような株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては、当該譲渡における譲受人の会社への支配力の程度は、譲渡人の下に生じている増加益の額に影響を及ぼすものではないのであって、前記の譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば、譲渡人の会社への支配力の程度に応じた評価方法を用いるべきものと解される。
※判決文一部抜粋


【本裁判のポイント】
本裁判は、株式譲渡に関する所得税の計算方法についての争いに関するものです。具体的には、譲渡された株式の価値をどのように評価するかが問題となっています。以下に、裁判のポイントを要約してあります。

■裁判の背景
・事件の概要: 被告人(株式の譲渡者)が法人に株式を売却しました。その際、被告人は所得税の申告において、売却額を株式の価値と同じ金額として申告しましたが、税務署はその金額が実際の株式の価値よりも「著しく低い」として、更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行いました。
・争点:株式の譲渡時の価値をどのように評価するか。

■法的背景
・所得税法59条
この法律では、資産の譲渡に関する収入金額の計算方法を定めています。特に、「著しく低い価額の対価」として譲渡された場合、実際の価額で計算する必要があります。
・所得税基本通達および評価通達:これらは具体的な評価方法を示しています。取引相場のない株式の価値をどのように算定するかが詳細に規定されています。

■本裁判での具体的なケース
・株式譲渡:A株式会社の株式を、被告人が1株75円でC有限会社に譲渡しました。この金額は配当還元方式による評価額でした。
・問題点:税務署は、この評価方法が間違っているとし、類似業種比準方式で評価した結果、1株当たり2990円とし、それに基づいて更正処分を行いました。
・被告人の主張:被告人は、自身の評価方法(配当還元方式)が正しいと主張しました。

■裁判所の判断
・原審(高裁)の判断:株式の評価方法について、評価通達に基づき、譲渡時の価値は配当還元方式で評価された75円であると判断しました。
・最高裁の判断:原審の判断を覆し、譲渡所得に対する課税においては、評価通達の方法をそのまま適用することはできず、譲渡人の会社への支配力などを考慮して、適切な評価方法(この場合は類似業種比準方式)を用いるべきであるとしました。

■結論
最高裁の結論: 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻しました。

■ポイント
・評価方法の違い:株式の価値をどうやって計算するかが争点。税務署は類似業種比準方式を用いるべきとし、被告人は配当還元方式を主張。
・法律の適用: 所得税法59条の適用において、どの評価方法が適切かを判断することが重要。
・最高裁の判断基準:株式譲渡の際の支配力や影響力を考慮し、評価方法を決定するべきという判断。
・この裁判は、税務上の評価方法の適用についての重要な判断を示しており、具体的な評価方法の適用が異なるケースでどのように判断されるかが示されています。


【最高裁は何故破棄差戻したのか?】
最高裁が原判決を破棄し差し戻した理由は、株式の譲渡に関する所得税の課税方法において、適用される評価方法についての判断に誤りがあったと考えたためです。具体的には、以下の点が理由として挙げられます。

1.評価方法の適用誤り
・原審の評価方法:原審では、被告人が申告した配当還元方式による評価(1株75円)を妥当としました。
・最高裁の判断:最高裁は、配当還元方式が適用されるべきケースと、類似業種比準方式が適用されるべきケースが異なることを指摘しました。特に、株式の価値評価において、譲渡人の会社への支配力や影響力を考慮し、実際の価値を反映する評価方法(この場合は類似業種比準方式)を用いるべきであるとしました。

2.所得税法59条の適用
・「著しく低い価額の対価」:所得税法59条は、資産の譲渡に関する収入金額の計算において、「著しく低い価額の対価」で譲渡された場合には、実際の価額で計算する必要があると規定しています。
・最高裁の解釈: 最高裁は、被告人が1株75円で譲渡した株式の価値が「著しく低い価額」として評価されるべきであり、そのためには配当還元方式ではなく、類似業種比準方式による評価が適切であると判断しました。

3.評価通達の適用範囲
・評価通達の目的: 評価通達は、あくまで相続税や贈与税の評価基準として用いられるものであり、譲渡所得税にそのまま適用することには限界があります。
・最高裁の判断: 最高裁は、評価通達の適用において、譲渡所得税の場合には通達の評価方法をそのまま適用するのではなく、実際の譲渡価額が市場価値を反映しているかどうかを個別に判断する必要があるとしました。

■判決
最高裁は、原判決が被告人の評価方法(配当還元方式)を妥当としたことを問題視し、実際の株式の市場価値を適切に反映する評価方法(類似業種比準方式)を用いるべきと判断しました。この判断に基づき、原判決を破棄し、再審理のために東京高等裁判所に差し戻しました。


【最後に:本裁判を通じての株式評価のポイント】
株式の評価には複数の方法がありますが、適切な方法を選定することが重要です。本件では、被告人が「配当還元方式」を用いて評価しましたが、税務署は「類似業種比準方式」を主張しました。株式評価の方法は税法で定められており、評価方法の選定は適切に行う必要があります。

■主な株式評価方法
・配当還元方式: 株式の将来の配当を元に評価する方法。小規模な会社や、配当を重視する企業に適しています。
・類似業種比準方式: 同業他社の株価や財務状況を基に評価する方法。市場価値を反映するため、大企業や上場企業に適しています。

■適正な市場価値の把握
税務署が指摘した「著しく低い譲渡価格」は、市場価値を反映していないと判断されました。株式譲渡に際しては、適正な市場価値(同水準の会社や同業他社の株式価格)を把握し、その評価に基づいて価格を設定することが求められます。