会社イメージ

非嫡出子と嫡出子の法定相続分を同等とした判決

【裁判】
裁判年月日: 平成25年9月4日
法廷名: 最高裁判所大法廷
裁判種別: 決定
結果: 破棄差戻


【訴訟経緯】
亡きAの子らが非嫡出子であるBらに対し、遺産分割の審判を求めた裁判。


【判決】
原審破棄差戻。非嫡出子も嫡出子同様に扱うべきであると判断。


【裁判趣旨】
非嫡出子であるBらは、「民法900条第4項」における「非嫡出子は嫡出子の1/2の法定相続分である」という法文は、憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に違反し、無効であると主張。原審では、憲法14条に違反していないとし、「民法900条第4項」通りの遺産を分割すべきと判断したが、本件においては間逆の判決を下す。


【理由】
本件規定により嫡出子と非嫡出子の法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるかどうかが判断基準。

①相続制度の成り立ち(国の伝統、社会事情、国民感情)
②家族をどう考えるか?
③現法律は事実婚主義を排して、法律婚主義を採用している

以上のことから、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇しているが、一方で非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものが現法制度であり、原審の判決である。

しかし、時代と共に家族に対する社会事情、国民感情も大きく変わり、実際に法制度も変わってきおり、子にとっては自ら選択、もしくは修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているのも事実。

以上を総合すれば、平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断できる。
したがって、本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【ポイント】
時代や国民感情、国の伝統等によって、物事の捉え方は変化していくものである。

■民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

■憲法14条1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


【最後に】
本件にはニュースで話題になった判決であり、本判決後、非嫡出子も嫡出子と同等になるよう法改正が行われました。