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被相続人の個人情報開示請求を求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成29(受)1908
事件名: 保有個人情報開示請求事件
裁判年月日:平成31年3月18日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄自判


【訴訟経緯】
・平成15年8月29日、被上告人の母は、某銀行(上告人)に普通預金口座を開設した
・その際、某銀行(上告人)に印鑑届書を提出した
・印鑑届書には、某銀行(上告人)との銀行取引において使用する銀行印の印影があった
・また、印鑑届書には、被上告人の母の住所、氏名、生年月日等の記載がある
・平成16年1月28日、被上告人の母は他界した
・法定相続人は、いずれも亡母の子である被上告人と3名であった
・平成15年8月29日付けの亡母の遺言書には,某銀行(上告人)への預金のうち1億円を被上告人に相続させるというものであった

本件は、被上告人が、銀行である上告人に対し、死亡した母の印鑑届書の写しの交付を求める事案である。


【判決】
原判決を破棄し、 被上告人の控訴を棄却。


【判決趣旨】
相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人等に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできない。
※判決文一部抜粋


【理由】
本件印鑑届書にある銀行印の印影は、亡母が上告人との銀行取引において使用するものとして届け出られたものであって、被上告人が亡母の相続人等として本件預金口座に係る預金契約上の地位を取得したからといって、上記印影は、被上告人と上告人との銀行取引において使用されることとなるものではない。
また、本件印鑑届書にあるその余の記載も、被上告人と上告人との銀行取引に関するものとはいえない。
その他、本件印鑑届書の情報の内容が被上告人に関するものであるというべき事情はうかがわれないから、上記情報が被上告人に関するものとして法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるということはできない。
※判決文一部抜粋


■ポイント
銀行の届出印に関わる情報は、は被相続人のものなのか、それとも相続人が継承できるのか、という点です。
原審では、相続人に継承されると判断されていますが、本審では被相続人の銀行の届出印に関わる情報は被相続人のものと判断されています。


【最後に】
本件では、印鑑届書の情報が被上告人に関するものとして「個人に関する情報」に当たるか否かが争われています。
個人情報の利用が急激に拡大している中で、被相続人の個人情報がどのような扱いとなるのか?その方向性の指針となる判例と言えるのではないでしょうか。