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遺産分割協議財産に代償金を設定した場合、その性質が変わるか

【裁判】
裁判年月日: 平成25年11月29日
法廷名: 最高裁判所第二小法廷
裁判種別: 判決
結果: その他


【訴訟経緯】
亡きAが所有していた「土地」の遺産分割方法を求めた裁判。
Aが所有していた土地は、AとAの配偶者Bとその子Cが代表を務める法人Xが共有して保有しており、それぞれ、Aが3/72、Bが39/72、法人Xが30/72を持分として保有している。
この土地は全体で240㎡あり(その内Aが保有していたのは10㎡)、その土地上にはC及びCが代表を務める法人Xの建物が建っていた。
法人Xはこの土地上にマンションを新築することを計画しているが、配偶者B及びその他相続人との遺産分割協議が整わないため、Aの持分を法人Xが取得し、その賠償金466万4660円を支払うという全面的価格賠償の方法による分割を希望している。


【判決】
原審での採択案を支持、論旨は採用せず。


【裁判趣旨】
原審では、C及び法人Xが提案する賠償価格方法が採決された場合であっても、賠償金がAの共同相続人らの共有とされた上で、その後に他のAの遺産と共に遺産分割に供されることになるから遺産分割に関する利益は保護されるものとして、全面的価格賠償の方法による分割を採用するのが相当と判断している。
しかし、上告人らは、全面的賠償金案が成立すると、確定的に賠償金が各相続人に支払われ、本来遺産分割対象の財産がその対象から外れてしまうと不服を申し立てた。最終的に最高裁の判決により全面的価格賠償の方法による分割を言い渡す。


【理由】
賠償金はあくまで遺産分割協議財産の賠償金だから、賠償金になる(土地が現金に変わる)ことによって、その性質が変わるものではなく、遺産分割協議が纏まるまでは相続人らの共有財産とするべきである

※判決文抜粋
「遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には、遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから、賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は、これをその時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うというべきである。」


【ポイント】
■民法907条
1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3.前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

■民法258条
1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2.前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


【最後に】
この判決で興味深い点は、遺産分割財産の代償金(法廷では賠償金と呼称)の設定をしても、その性質が変わらなかった点です。本来現金はその質上「遺産分割協議財産」の対象外(平成28年12月に遺産分割協議財産と見做す判例がありました)とされ、代償金を設定するとその性質が変化しそうなものですが、民法907条と本来の財産の性質、各相続人らの利益を考え、性質を変化しなかったことはこの判例の特筆すべき点と言えると思います。