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遺留分減殺において指定した相続財産のみを対象とした事案

【裁判】
事件番号:平成6(オ)1746
事件名: 遺言無効確認等
裁判年月日:平成9年2月25日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:その他


【訴訟経緯】
遺留分減殺の請求をした者が、相続財産の内、特定の不動産の取得を目的として、相手方が相当額の金銭による賠償を求めた時、これを拒むことができるかを審議した裁判。

■具体的背景
・Dは昭和62年1月5日、目筆証書により、全財産を被上告人に遺贈する旨を遺言し、同年1月26日に他界した。
・Dの相続人は被上告人(長男)、E(次男)、上告人(次女)の3人である。
・昭和62年7月2日までに被上告人はDの相続財産である不動産の所有権移転登記を行った。
・これに対し、上告人は遺留分減殺請求を行使する意思表示をし、本件不動産の持分を取得した。
・原審の口頭弁論終結時、上告人の不動産の持分価格(遺留分減殺請求額)は2272万円8231円であった。
・本件は、原審の判決における「被上告人は、上告人に対し2272万8231円を支払ったときは、前項の所有権移転登記義務を免れることができる(主文1項3)」に対する不服を申し立てた審議である。


【判決】
上告人による本件上告の一部を棄却、判決。


【判決趣旨】
上告人の求めているのが単なる現物返還のみであり、原判決主文第1項3に趣旨不明確な点があることは所論のとおりであって、これを是正すべきことは後記説示のとおりであるが、被上告人は、原審において、後記のとおり、単に価額弁償の意思表示をしたにとどまらず、裁判所が定めた価額により民法1041条の規定に基づく価額弁償をする意思がある旨を表明して、裁判所に対して弁償すべき価額の確定を求める旨の申立てをしているのであるから、原審がこれに応えて上告人の持分の移転登記請求を認めるに当たり、弁償すべき価額を定め、その支払を解除条件として判示したのはむしろ当然であって、そのこと自体を民訴法186条に違反するものということはできない。
※判決文一部抜粋


【理由】
受遺者が、当該訴訟手続において、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法1041条の規定による価額の弁償をなすべき旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の目的物返還請求を認容すべきものと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【ポイント】
■民事訴訟法第186条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。


【最後に】
本件のポイントは、上告人が被相続人の不動産持分(所有権)の返還を優先したいがために、上告し、その趣旨の1つが、裁判所が不動産価格(遺留分相当額)を決定することは民事訴訟法第186条に反しているというものです。尚、平成9年7月17日「事件番号:平成5(オ)342」でも同内容の裁判が行われており、同様の判決が出ていますので、こちらも参照して頂くとよいでしょう。