会社イメージ

敗訴した原告が後訴において敗訴に関わる持分を訴えを起こせるか

【裁判】
事件番号:平成5(オ)921
事件名: 遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴
裁判年月日:平成9年3月14日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
裁判種別:判決
結果:棄却


【訴訟経緯】
相続財産である不動産の所有権確認訴訟で敗訴した原告が、後訴において同不動産の持分を主張することが認められるかを判決した裁判。

■具体的背景
・昭和37年4月23日、Dは他界した。
・Dの相続人は上告人である妻、長女E、及び被上告人の次女の計3人である。
・本件土地は、Dが所有者のFから賃借していた土地であるが、昭和30年10月5日、同日付売買を原因としてFから被上告人に所有権移転登記がなされていた。
・昭和46年、上告人は被上告人に対して本件土地の所有権移転手続きを訴えた。
・訴えの内容は「本件土地は上告人がFから買い受けたことと、そうでないとしても時効取得に該当する」というものである。
・上告人の訴えに対し、被上告人は「本件土地を買い受けたのはDであり、Dはその土地を被上告人に贈与した」と主張している。
・昭和51年、被上告人は、本件土地上の建物の所有者に対し、所有権に基づいて地上建物収去・本件土地明渡しを求める訴えを提起し、右訴えは上告人の提起した訴えと併合審理された(以降、「全訴」と呼称)
・前訴の判決は、本件土地の所有権の帰属につき、(1)本件土地をFから買い受けたのは、上告人ではなく、Dであると認められる、(2)被上告人がDから本件土地の贈与を受けた事実は認められない、と説示して、上告人の所有権確認等の請求を棄却し、被上告人の地上建物所有者に対する請求も棄却すべきであるとした。
・前訴の判決後、Dの遺産分割調停において被上告人が本件土地の所有権を主張し、右土地がDの遺産であることを理由に争いが生じた。
・平成元年、上告人及びEは、本訴を提起し、本件土地は、DがFから買い受けたものであり、Dの遺産であって、上告人及びEは相続によりそれぞれ右土地の1/3の共有持分を取得したと主張し、本件土地がDの遺産であることの確認及び右各共有持分に基づく所有権一部移転登記手続を求めた。
・被上告人は、前訴と同じくDから本件土地の贈与を受けたと主張するとともに、上告人が相続による右土地の共有持分の取得の事実を主張することは、前訴判決の既判力に抵触して許されないと主張し、反訴請求として上告人が本件土地の1/3の共有持分を有しないことの確認を求めた。


【判決】
上告人による本件上告を棄却、判決。


【判決趣旨】
所有権確認請求訴訟において請求棄却の判決が確定したときは、原告が同訴訟の事実審口頭弁論終結の時点において目的物の所有権を有していない旨の判断につき既判力が生じるから、原告が右時点以前に生じた所有権の一部たる共有持分の取得原因事実を後の訴訟において主張することは、右確定判決の既判力に抵触するものと解される。
※判決文一部抜粋


【理由】
上告人は、前訴において、本件土地につき売買及び取得時効による所有権の取得のみを主張し、事実審口頭弁論終結以前に生じていたDの死亡による相続の事実を主張しないまま、上告人の所有権確認請求を棄却する旨の前訴判決が確定したというのであるから、上告人が本訴において相続による共有持分の取得を主張することは、前訴判決の既判力に抵触するものであり、前訴においてDの共同相続人である上告人、被上告人の双方が本件土地の所有権の取得を主張して争っていたこと、前訴判決が、双方の所有権取得の主張をいずれも排斥し、本件土地がDの所有である旨判断したこと、前訴判決の確定後に被上告人が本件土地の所有権を主張したため本訴の提起に至ったことなどの事情があるとしても、上告人の右主張は許されないものといわざるを得ない。
※判決文抜粋


【ポイント】
裁判所は、前の訴訟の確定判決の主文に包含される判断(すなわち訴訟物に関する判断)と異なる判断をすることが許されないこととなる(同法420条1項10号参照)。もし、確定判決にこのような効力があることを承認しないとすると、同一当事者間において同一の権利をめぐって訴訟が繰り返され、受訴裁判所ごとに相反する判断が下され得ることとなり、確定判決によっても紛争が最終的に解決されたことにはならず、国家が公権的法律判断を下して私人の紛争を強制的に解決するために設けた民事訴訟制度の目的に反することとなるのである。
※判決文「補足意見」より抜粋


【最後に】
本裁判の判決内容は、全ての裁判に通じる重要な裁判所のスタンスを語っています。即ち、前の訴訟の判決内容(主文に包含される判断)と異なる判断が許されないという法律です。従って、争いが多い相続だからこそ、早期の段階で弁護士に相談しつつ、対策を講じていく必要があると改めて言えるのではないでしょうか。