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遺言書に斜線が引いてあった場合の効力を確認する判決

【裁判】
裁判年月日: 平成27年11月20日
法廷名: 最高裁判所第二小法廷
裁判種別: 判決
結果: 破棄自決


【時系列】
被上告人と上告人の父Aが遺した遺言書が有効かどうか求めた裁判。
遺言書は「罫線が印刷された1枚の用紙に、Aの財産の大半を被上告人に相続させる旨と日付・氏名・押印がされており」Aが亡くなった後、本遺言書が発見された。
ところが、その遺言書には開封時点でその文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれており、Aが故意に引いたものであった。


【判決】
本件遺言書を亡き父Aが自ら破棄したものと判決。


【裁判趣旨】
原審では、遺言書に故意に斜線を引く行為は「民法1024条」の遺言書の破棄には該当しないと判断した。その理由として、民法968条2項に「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とあり、その様式に則った場合にのみ、その変更としての能力を認めているからである。これは遺言書の能力を維持しながら、一部分のみを変更するために厳格な様式を求めたからである。しかし、本件のように赤ボールペンで遺言書全体に斜線を引く行為は、一般的な意味を照らし合わせても、遺言書全体を不要とし、その全ての効力を失わせる意思の表れであるから、一部変更を想定した民法982条2項と同様に判断することはできない。


【理由】
本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。
※判決文抜粋


【ポイント】
民法1024条
「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」


【最後に】
原審は法文そのままの解釈で判決がなされており、一方、最高裁は法文の意図を捉えた判決をしています。原審は「民法982条の遺言書変更の様式に則っていないから有効」。最高裁は「ボールペンで遺言書全体に斜線を引く行為は、民法1024条の遺言書全体を破棄している行為と同等」。どちらも正論ではありますが、法文の趣旨まで含めた場合、本件のように判決そのものが逆転するのが興味深い点ではあります。いずれにせよ、遺言書を作成する場合は変更箇所含め、その方法が「法律上認められた行為かどうか」その点まで追及する必要があるでしょう。