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遺留分減殺請求を行うも、相手の遺留分を侵害する場合、請求できるか

【裁判】
事件番号:平成9(オ)802
事件名:遺留分減殺
裁判年月日:平成10年2月26日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:棄却


【訴訟経緯】
遺贈により財産を取得し、相手から遺留分減殺請求を受けた結果、自己の遺留分を侵害する場合、相手の遺留分減殺額通り減殺請求を受けなければいけないのかを求めた裁判。

■具体的背景
記載なし


【判決】
上告を棄却。


【判決趣旨】
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に当たるものというべきである。
※判決文抜粋


【理由】
上記の場合には受遺者も遺留分を有するものであるところ、遺贈の全額が減殺の対象となるものとすると減殺を受けた受遺者の遺留分が侵害されることが起こり得るが、このような結果は遺留分制度の趣旨に反すると考えられるからである。そして、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言による当該遺産の相続が遺留分減殺の対象となる場合においても、以上と同様に解すべきである。
※判決文抜粋


【ポイント】
民法第1034条
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


【最後に】
本件事案は一見すると状況が分かり辛く、噛み砕いて説明すると次の通りになります。遺言書により、特定財産を特定の相続人に相続させる旨の記載があり、その通りに遺産分割を行うと、他の相続人の遺留分を侵害してしまった。結果、他の相続人より遺留分の侵害として減殺請求が行われたが、この減殺請求を行うと、自分の遺留分も侵害されてしまい裁判所に審議してもらった。結果、「遺留分の減殺請求を行った側と受けた側で遺留分を照らし合わせ、受けた側の遺留分より、減殺請求を行った側の遺留分が大きい場合、その差分のみが侵害として請求できます」という判決を受けたということになります。
遺留分の範囲・割合によりこの様なケースは極めて珍しいケースかと思いますが、覚えておいて損はないでしょう。但し、事案が古いため、実際この様なケースに想定した場合は、弁護士に一度相談すべき事案かと思います。