会社イメージ

別件で請求中の債権が自動債権とすることは可能かを求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成6(オ)698
事件名:不当利得
裁判年月日:平成10年6月30日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄差戻


【訴訟経緯】
別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とすることは可能かを求めた裁判。

■具体的背景
・平成2年6月5日、上告人は、被上告人の申請した違法な仮処分により本件土地及び建物の持分各二分の一を通常の取引価格より低い価格で売却することを余儀なくされた。
・上告人は、その差額2億5260万円相当の損害を被ったと主張して、被上告人に対し、不法行為を理由として、内金4000万円の支払を求める別件訴訟を起こした。
・一方、被上告人は、平成2年8月27日、上告人が支払うべき相続税、固定資産税、水道料金等を立て替えて支払ったとして、上告人に対し、1296万円余の不当利得返還を求める本件訴訟を提起した。
・本件は、訴訟の第一審において、上告人が相続税立替分についての不当利得返還義務の存在を争うとともに、予備的に前記違法仮処分による損害賠償請求権のうち4000万円を超える部分を自働債権とする相殺を主張した。
・上告人は本件訴訟の第2審において、更に、預金及び現金の支払請求権を自働債権とする相殺を主張し、また、前記違法仮処分に対する異議申立手続の弁護士報酬として支払った2000万円及びこれに対する遅延損害金の合計2478万円余の損害賠償請求権を自働債権とする相殺を主張した。


【判決】
上告人の自動債権とする相殺の主張を棄却した原審の判決を破棄差戻。


【判決趣旨】
係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは許されないとした「最高裁昭和六二年(オ)第一三八五号平成三年一二月一七日第三小法廷判決・民集四五巻九号一四三五頁」の趣旨に照らし、原審は、違法仮処分により売買代金が低落したことによる損害賠償請求権のうち4000万円を超える部分を自働債権とする相殺の主張、及び、弁護士報酬相当額の損害賠償請求権を自働債権とする相殺の主張は、いずれも許されないものと判断したが、本判決において、これを破棄差し戻し。


【理由】
こと相殺の抗弁に関しては、訴えの提起と異なり、相手方の提訴を契機として防御の手段として提出されるものであり、相手方の訴求する債権と簡易迅速かつ確実な決済を図るという機能を有するものであるから、一個の債権の残部をもって他の債権との相殺を主張することは、債権の発生事由、一部請求がされるに至った経緯、その後の審理経過等にかんがみ、債権の分割行使による相殺の主張が訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存する場合を除いて、正当な防御権の行使として許容されるものと解すべきである。
※判決文一部抜粋


【ポイント】
一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許されるものと解するのが相当である。
※判決文一部抜粋


【最後に】
本裁判は上告人と被上告人の金額内容(どちらがいくら支払うべきか)を求めた裁判ではなく、その金額を求めるために、どの範囲まで含んでよいかを求めた判決です。裁判には、単純に金額を求めるものだけではなく、対象範囲やそれが有効か無効かのみを求める訴えがあることを覚えておくと良いでしょう。