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「亡き両親の子」か不明な相続人の親子関係不存在確認を求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成7(オ)2178
事件名:親子関係不存在確認
裁判年月日:平成10年8月31日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
裁判種別:判決
結果:棄却


【訴訟経緯】
「亡き両親の子」か不明な相続人の親子関係不存在確認を求めた裁判。

■具体的背景
・昭和18年10月1日、A男とB女は結婚式を挙げ、同居を始めた。婚姻届は同月22日に提出。
・昭和18年10月13日、Aは応召し、同月19日出征して戦場を転々とし、昭和21年5月28日に帰還し、翌29日に復員の手続きが取られた。
・この間妻BはXと性的関係を持った。
・Bは昭和21年11月27日に上告人を分娩した。
・Aにより、上告人はAとBの嫡出子として届け出られたが、昭和22年8月4日にXの養子とされた。
・Xは昭和27年11月24日、Yと婚姻し、2人の子として育てられた。
・AB夫婦は、昭和26年3月16日に被上告人(昭和24年1月22日生まれ)を養子として迎え、同居生活を送ってきた。
・Aは、平成4年4月29日に死亡した。
・本件はAの相続にあたり、被上告人が上告人とAとの親子関係不存在確認を求めた裁判である。


【判決】
上告人の上告を棄却、判決。


【判決趣旨】
上告人は実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子であり、Aの養子である被上告人が亡Aと上告人との間の父子関係の存否を争うことが権利の濫用に当たると認められるような特段の事情の存しない本件においては、被上告人は、親子関係不存在確認の訴えをもって、亡A男と上告人との間の父子関係の存否を争うことができるものと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【理由】
妊娠週数が24週以上28週未満の分娩は、現在では早産と扱われているが、上告人出生当時は流産と扱われていた。ちなみに、昭和53年及び同54年の各人口動態統計によれば、妊娠週数24週以上28週未満の分娩による出生数の総出生数に対する構成割合は、いずれの年においても0.1%程度にすぎず、仮に、B女が、Aが帰還した昭和21年5月28日に同人と性的関係を持ち、上告人を懐胎したとすると、丁女は妊娠週数にして最長でも26週目に上告人を分娩したことになる。
事実によれば、A男は、応召した昭和18年10月13日から帰還した昭和21年5月28日の前日までの間、B女と性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである。そして、右一の事実のほか、昭和21年当時における我が国の医療水準を考慮すると、当時、妊娠週数26週目に出生した子が生存する可能性は極めて低かったものと判断される。そうすると、B女が上告人を懐胎したのは昭和21年5月28日より前であると推認すべきところ、当時、Aは出征していまだ帰還していなかったのであるから、B女が上告人を懐胎することが不可能であったことは、明らかというべきである。
※判決文抜粋


【ポイント】
■民法第772条
1:妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2:婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


【最後に】
今回の裁判は、亡きAの相続の際、上告人とAが親子関係にあたらないことの確認を求めた裁判です。上告人が民法772条の主張をしたのに対し、被上告人が親子関係不存在確認を求めました。