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都市計画事業に際し、土地及び借地権の共有物分割の請求を求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成9(オ)1104
事件名: 共有物分割、準共有物分割請求事件
裁判年月日:平成11年4月22日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:棄却


【訴訟経緯】
都市計画事業に際し、土地及び借地権の共有物分割の請求(土地及び借地権の所有権を取得する代わりに、その対価として代金を支払う方法)を求めた裁判。

■具体的背景
・訴訟対象となる土地(本件土地A)については、上告人と他12人(計13名)が共有し、上告人の持分は2/120であった。
・平成2年から平成5年にかけ、被上告人町の施行する都市計画事業による道路拡幅等に使用する目的で、被上告公社は、上告人以外の者の持分合計118/120を順次買収した。
・本件借地権の土地は、上告人外2名が各1/3の持分により共有していたが、平成4年12月6日ないし7日、前記都市計画事業を円満に遂行するため、被上告人Bである町が上告人以外の者の持分合計2/3を買収し、被上告公社の承諾を得た。
・上告人は、遅くとも被上告人町が本件賃借権の持分を取得した当時には、本件各土地を使用しなくなっていた。
・本件各土地の持分2/120の適正価格は232万5065円、本件賃借権の持分1/3の適正価格は176万6422円であり、被上告人らの右各金額の支払能力に不安はない。
・本件訴訟は、本件土地及び借地権の全面的価格賠償を巡り、その価格賠償の請求が認められるかどうか争った事案である。(上告人が現物分割を強く求め、被上告人が全面的価格賠償を求める事案)


【判決】
上告人の上告を棄却、判決。


【判決趣旨】
事実関係の下においては、被上告人らの希望に従い本件各土地等につき全面的価格賠償の方法による分割を命ずるとともに、上告人に対して本件各土地の持分につき被上告公社に対する持分移転登記手続を命じた原審の判断は、正当として是認することができる。
※判決文抜粋


【理由】
裁判所が判決により全面的価格賠償の方法による共有物分割を命ずる場合には、当該共有物を取得する者にその対価たる価格の支払能力があることが不可欠の要件となる。その理由として、その債権の回収可能性について不安を残したのでは共有者間の実質的公平を損なうことになるからである。右の見地に立って本件の主文を見てみると、現物を取得する被上告公社は、地方公共団体の設立に係る公的な団体であり、これが負担する支払義務の額は自ら申し出た額そのままで、その者にとってさほど大きいものではなく、その公共的性格に由来する社会的信用度からみても、また、これまで本件各土地の他の一二名の共有者からそれぞれの持分を買収する過程で代金支払に関して紛争の生じたことはうかがわれない実績に照らしても、被上告公社が定められた価格の支払を遅滞するおそれはないと認められるから、上告人に対し被上告公社への持分移転登記手続を命ずるにつき、右価格の支払との引換えにしなかった原審の判断に裁量の範囲からの逸脱はなく、これを是認すべきものと考える。
※判決文補足抜粋


【ポイント】
共有物分割訴訟がその本質において非訟事件であって、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、妥当な分割の実現を期したものである(最高裁平成三年(オ)第一三八〇号同八年一〇月三一日第一小法廷判決・民集五〇巻九号二五六三頁参照)ことからすると、事案に応じてこのような処理をすることも、裁量権の発動の一内容として許容され得るものと考える。
※判決文補足抜粋


【最後に】
本件は一見すると相続が絡んでおりませんが、裁判所のデータ上では、「遺産」に関する裁判結果として掲示されており、恐らく相続が絡んでいることと推察します。公共事業(例えば都市計画や遺跡発掘など)で、土地の全面的価格賠償による所有権の移転を求める事案は多く、一方で、地方公共団体が好条件で買取を示しているにも関わらず、本来の土地所有者が他の業者と価格に天秤をかけ、結果、地方公共団体の条件を断り、他の業者の買取を選択するも、他の業者が途中で買取を辞退し、地方公共団体とトラブルになるケースも多々あります。こういったケースがあることも覚えておくと良いでしょう。