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内縁者が死亡し、離婚に伴う財産分与の適用を求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成11(許)18
事件名:財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日:平成12年3月10日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:決定
結果:棄却


【訴訟経緯】
拮抗人が内縁の夫婦の一方が死亡し、内縁関係が解消した場合、民法768条の「夫婦の離婚に伴う財産分与」を類推適用できるかを求めた裁判


【判決】
拮抗人の拮抗内容を棄却、自決。


【判決趣旨】
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法七六八条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【理由】
民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。
※判決文抜粋


【ポイント】
※民法768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。


【最後に】
内縁者が死亡した場合、その財産をもう片方の内縁者が受け取る方法(法的余地)があるかを求めた判例です。相続は色々な視点から問題が発生することが多いので、覚えておいた方が良いでしょう。