会社イメージ

農地の相続分の贈与は許可証が必要か判断を求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成11(行ヒ)24
事件名:不動産登記処分取消請求事件
裁判年月日:平成13年7月10日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄自決


【訴訟経緯】
共同相続人の1人が、他の共同相続人から相続財産の一部である農地の贈与を受けたが、許可書がないという理由で持分登記移転を却下されたため、本件訴えを起こす。

■具体的背景
・Dは本件農地3筆を所有していたが、昭和46年8月8日に他界した。
・Dの法定相続人は、養子E、二女F、本件上告人、その他A及びIの5人である。
・平成3年3月14日、本件農地について相続を原因とする所有権移転登記手続きを行う
・所有権移転登記手続きの内容は、E、F及びIが2/8、上告人とAが1/8であり、法定相続分に則った分け方である。
・平成6年11月8日、E及びFは、自己の相続分全部を上告人に贈与した。
・平成7年1月23日、上告人及びE、Fは本件農地につき、「平成6年11月8日相続分の贈与」として、持分の移転登記を行った。
・平成7年2月20日、被上告人である申請許可署は、本件移転登記につき、許可証が添付されていないことを理由に、これを却下した。


【判決】
上告人の請求を棄却した原審を破棄自決。


【判決趣旨】
原審では「農地法3条1項に定める農地の所有権等の移転を目的とする法律行為に該当する。したがって、同項ただし書に相続分の譲渡を除外事由と定める規定がない以上、原則どおり許可が必要となる。この場合に、その譲渡が共同相続人間で行われたか否かによって取扱いを異にする余地はない。また、同項ただし書に相続分の譲渡を除外事由と定める規定がない以上、原則どおり許可が必要となる。」と判断したが、本判決においてこれを破棄。
※一部判決文抜粋


【理由】
共同相続人間における相続分の譲渡に伴い前記のとおり個々の不動産についても持分の移転が生ずるのは、相続により包括的な権利移転に伴って個々の財産上の権利も移転するのと同様の関係にあり、共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転については,農地法3条1項の許可を要しないと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【ポイント】
※農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。


【最後に】
本件の論点は、「相続を直接の原因」とする農地の所有権移転手続きは「許可証を必要としない」が、相続分の譲渡による農地の所有権移転登記は「許可証」が必要となるのか?です。原審では、法文にないから、必要とすると判断したのに対し、現判決においては、相続分の譲渡も相続の一環であり、許可証は必要としないと判断しました。尚、平成21年の農地法の改正により、農地を相続した場合、その権利を取得したものは、その農地のある市町村の農業委員会にその届出をしなければいけないことになりました。(許可から届出への変更)この点ご注意下さい。