会社イメージ

第三者が相続人の遺留分権利を行使できるか確認を求めた裁判

【裁判】
事件番号:平成10(オ)989
事件名:各第三者異議事件
裁判年月日:平成13年11月22日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:棄却


【訴訟経緯】
債権者が債務者に代わり、遺留分減殺請求を行使できるか確認を求めた裁判。

■具体的背景
・被上告人Xが遺言に基づき相続すべき財産に不動産を記載されていた。
・相続人の内の1人であるBは債務者であり、その債権者は上告人Aである。
・債権者であり上告人であるAは債務者Bに代位して、法定相続分に従った共同相続登記を経由し、当該不動産の持分に対する強制競売を申し立てた。
・この差し押さえがされたところ、被上告人Xがこの強制執行の排除を求めて提起した第三者異議訴訟が本件の発端である。
・上告人Xは、債務者であるBに代位して、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、その遺留分割合に相当する持分に対する限度で上記強制執行はなお効力を有すると主張した。


【判決】
上告人の主張を棄却、判決。


【判決趣旨】
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【理由】
遺留分減殺請求権は、前記特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、遺留分権利者以外の者が、遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと解するのが相当である。
※判決文抜粋


【ポイント】
遺留分権利者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するか、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使し、確定した上で、債権者はその財産を纏わる権利を行使しないと、効力を発揮しない。


【最後に】
遺留分とはその権利を行使して、初めて請求の権利を持つものです。更には、請求の権利を行使し、その権利が認められた上で、初めて、その権利分の財産を所有できます。よって、債務者や遺留分権利者はこの点留意する必要があります。