会社イメージ

生命保険の死亡保険金の持ち戻しを求めた判例

【裁判】
裁判年月日: 平成16年10月29日
法廷名: 最高裁判所第二小法廷
裁判種別: 決定
結果: 棄却


【訴訟経緯】
両親が残した生命保険の保険金が特定の子のみ受取人になっており、その受け取った保険金が特別受益に該当するとして、他の子供が「保険金を受け取った子」は遺産分割協議中である土地の受け取り分がないことを主張した裁判。

■具体的経緯
・被相続人X1は平成2年1月に、X1の配偶者であるX2は同年10月に亡くなった。
・X1及びX2の相続人は子である、拮抗人らと相手方のみである。
・被相続人X1及びX2の相続財産は「甲が残した土地」と「その他財産」と「生命保険金」である。
・「その他の財産」においては、平成10年11月までに拮抗人らと相手方の間で遺産分割の合意がなされており、「土地」の遺産分割において、「合意された財産」の結果を考慮しないことで合意している。
・本争いは、「甲が残した土地」の遺産分割を巡り、相手方が受け取った生命保険金が特別受益に該当し、土地の取得権利はないとした訴えである。
・生命保険の受取金は3社合計で793万円であり、X1及びX2の相続財産全体の12%ほどである。(相続財産計6,399万円)
・相手方は、X1及びX2の介護のため自宅を増改築し、昭和56年からそれぞれの死亡まで付き添った
・拮抗人らは、X1及びX2と同居していない


【判決】
拮抗人らの主張を棄却、決定。


【判決趣旨】
生命保険金の持ち戻しを認めず、本件各土地を相手方の単独取得とし,相手方に対し抗告人ら各自に代償金各287万2500円の支払を命ずる旨の決定とした原審の結論を是認。


【理由】
死亡保険金請求権は,その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(昭和36年最高裁判決)。従って、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。
しかし、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当であるが、本件の相手方の被相続人らに対する介護の貢献具合等を鑑みると特段の事情があるとは言えず、持ち戻しの対象とすべきではない。
※判決文抜粋


【ポイント】
民法903条1項
「共同相続人に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」


【最後に】
生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」といい、受取人固有の財産です。これに目を付け、「死亡保険金であれば確実人受取人にお金が残せますよ」と謳う生命保険の営業の方が増えてきています、実のところ、本判例の通り確実ではありません。被相続人への貢献具合や正当な理由がなく他の相続人への不公平が著しい場合は、相続財産に持ち戻され、遺留分算出金額が変わってきてしまいます。実際、他の判例では持ち戻しを下されている判例もあるので、最終的には総合判断されるというのが現実です。生命保険で特定の方に多くの相続財産を遺したい場合は、これらの要点をきちんと理解し、否認された判例を突きつけ、それでも納得できる回答を示せるコンサルタントの方から加入する必要があるでしょう。今後、生命保険の死亡保険金に関するトラブルは増加してくると推察しています。