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節税目的の養子縁組は無効になるかを求めた判決

【裁判】
裁判年月日: 平成29年1月31日
法廷名: 最高裁判所第三小法廷
裁判種別: 判決
結果: 破棄自判


【訴訟経緯】
被相続人Xの長女Aと次女Bが、被相続人Xの兄弟であるYの長男を養子に迎えたのは、相続税対策によるものだとして無効を求めた裁判。


【判決】
養子縁組は有効。原判決を破棄。


【裁判趣旨】
長女Aと次女Bの主張は、本件は節税目的の養子縁組であり、民法「802条1項」(縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。)に違反しているとの主張。原審は長女Aと次女Bの主張を認めていたが、当判決において、節税目的であっても養子縁組は有効との判決を下す。


【理由】
「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである」
※判決文抜粋

要約すると、養子縁組=相続税の基礎控除が増えるため、節税目的で養子縁組を行うことは併存する。


【ポイント】
民法802条の条文をどう解釈するか?(したか?)であり、第1項の規定である「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは養子縁組を無効とする」をどう捉えたか?(捉えるか?)である。
見方によっては、節税目的による養子縁組は「節税が目的」だから、縁組の意思はないとも解釈できる点である。


【最後に】
今回の判決の概要を見るに、ここまで争いが拗れたのも、恐らく、被相続人が長女Aと次女Bに対し、事前に一言もなかったことが1つの原因ではないかと思う。確かに子の立場にすれば、「兄弟の子を養子にする」と言われれば複雑な心境にもなるが、例えば「お前たちに相続税の負担をかけたくない。だからその対策として養子を1人増やし、相続税の基礎控除を増やしたいがどう思うか?」と一言相談があれば、別の解決口・手段があったのではないかと思う。被相続人が相続を考える時、往々にして自分1人でその考えを纏めがちであるが、その財産を受け取るのも、また家族なのである。であれば、何かの折をみて、家族と話し合うのも少なからず必要なのではないでしょうか。