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遺産分割が纏まるまでの間の不動産賃貸料を争った判決

【裁判】
裁判年月日: 平成17年9月8日
法廷名: 最高裁判所第一小法廷
裁判種別: 決定
結果: 破棄差戻


【訴訟経緯】
被相続人が経営しており相続財産である不動産の賃貸料を巡って、遺産分割協議中の賃貸料が不動産取得者のものになるか、法定相続分に分けられるかを争った裁判

■具体的経緯
・甲は平成8年10月に他界し、相続人は配偶者の被上告人と子供である上告人らである。
・甲の相続財産には不動産があり、遺産分割が済むまで、その不動産から生じる賃貸料と管理費を専用口座(本件口座と呼称)に纏めて管理していた。
・平成12年2月に大阪高等裁判所の判決を経て、甲の遺産分割が成立する。
・本件口座の残金を巡り、被上告人は相続開始の時に遡って、本件各不動産を取得した各相続人それぞれに帰属するものとして分配額を算定すべきであると主張したのに対し、上告人らは本件遺産分割決定確定の日までは法定相続分に従って各相続人に帰属し、遺産分割確定の日の翌日からは本件各不動産を取得した各相続人に帰属するものとして分配額を算定すべきであると主張が対立した。
・本件は、被上告人が保管金は被上告人が取得できるものであるとし、保管金及び、訴状送達日翌日から完済日までの遅延損害金を求める事案である。


【判決】
被上告人の主張を認めた原審を破棄差戻。


【判決趣旨】
原審では、「遺産から生じる利益は、それ自体は遺産ではないが、所有権が生じる者にその権利も生じるため、遺産分割の効力が相続開始に遡る以上、その権利も相続開始に遡るべきである」と判断したが、その判決を破棄差戻。


【理由】
遺産は、相続人が複数いる場合は、遺産分割完了までの間は相続人同士の共有財産であり、遺産から生じた利益・収益金は、遺産ではないのだから、法定相続分に則って分割単独債権と解されるべきである。


【ポイント】
遺言書を除き、相続開始から遺産分割協議完了までの間に生じた不動産賃貸料はそれ単独で法定相続分通りに分配される。


【最後に】
遺産分割協議中の不動産賃貸料の分け方を明示した有名な判決です。以後この判決の下に、遺産分割協議中の不動産賃貸料を分けるようになりました。