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負債をプラスの財産として遺留分金額加算を求めた判決

【裁判】
裁判年月日: 平成21年3月24日
法廷名: 最高裁判所第三小法廷
裁判種別: 判決
結果: 棄却


【訴訟経緯】
生前、Xは相続財産を全て息子Aに相続させる旨の公正証書遺言を作成し、亡くなった。
Aの相続人は息子A(遺言書指定受取人)とBの2人のみ。Aの相続財産の内訳は、積極財産が4億3231万7003円、消極財産(負債)が4億2483万2503円である。Aが死亡し、Aの相続が発生し、Bは遺留分が侵害されたとして本訴えを起こす。本件の論点は、その遺留分金額の主張の差であり、Bは、積極財産から消極財産を引いた額、748万4500円の4分の1である187万1125円に、相続債務の2分の1に相当する2億1241万6252円を加算した額「2億1428万7377円」がBの遺留分金額だと主張し、Aは積極財産から消極財産を引いた額、748万4500円の4分の1である187万1125円に留まると主張している。

※Bの主張としては、消極財産(負債)も、債権者に支払いの履行を求められるまではプラスの財産に当たるので、その金額も遺留分に加算すべきではないか?と求めている。


【判決】
判決。上告人Bの主張を棄却。


【判決趣旨】
まず、Bに対して本件の焦点となる「消極財産」の受取権利があるかどうかだが、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。

続いて、消極財産が遺留分金額に加算できるかについてだが、本債務は債権者の関与なく行われたものだから、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり、各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行(支払い)を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられず、消極財産を遺留分金額に加算することは認められない。
※一部判決文抜粋


【理由】
負債を相続した場合でも、債権者には債務の支払いを求める権利があり、そうなると、負債(消極財産)を遺留分金額に組み込むと、各相続人の最終的な受け取り分が異なってくるため、遺留分金額に負債金額を受取分として、加算することは許されない。(Aは消極財産の遺留分額を債権者とBの2人に支払うことになるので、算出金額に加算するとおかしくなる)


【ポイント】
・Bに消極財産「4億2483万2503円」の受取余地が見られるか?
・消極財産も遺留分金額として加算できるか?


【最後に】
一般に、「借入金などの負債を遺留分侵害として請求するとしても、負債を背負うだけなので無意味では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、借入金(負債)も債権者に返済の履行を迫られるまではプラスの財産として捉えることが可能です。例えば、銀行から1億円借りたとしたら、1億円が手元にある訳ですから、返済金が1億円(+利息)あったとしても、現在ある1億円の内いくらかを請求することは可能です。本件はそのような訴えを起こした裁判になります。その上で、返済(負債権)を誰が追うべきなのか?というのが総論の趣旨です。要はお金を借りたら、手元に入ったお金と返済を別の権利として捉えている、というのが本題であり、法廷ではこの様な権利を別々に分け、主張されるケース・できるケースもありますから、相続は一度弁護士に相談すべき内容と言えるでしょう。