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遺産分割財産対象外(分割単独債権)とされた定期預金の判決

【裁判】
裁判年月日: 平成22年10月8日
法廷名: 最高裁判所第二小法廷
裁判種別: 判決
結果: その他


【訴訟経緯】
被相続人Aが亡くなり、その内の「定額郵便貯金」が遺産に属することの確認を求めた裁判。上告人及び被上告人はそれぞれAの子である。原審において、定額郵便貯金を遺産分割の対象として判決したが、その判断は誤りだと上告。


【判決】
定額郵便貯金が相続において、その帰属に争いがある場合は、原審同様、遺産分割の対象とする。


【裁判趣旨】
原審において、本件「定額郵便貯金」が、相続において、その帰属に争いがある場合に限り「遺産分割の対象」として判決したが、上告人は「現預貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり遺産分割の対象とならない」と、これまでの法令判断を理由として上告した。本判決においてもこれを却下することになる。


【理由】
定額郵便貯金は郵便貯金法に基づき、「一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め、預入金額も一定の金額に限定している」そのため、定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定額郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。他方、同債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記条件が付されている以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないのであるから、そのように解する意義は乏しい。これらの点にかんがみれば、同法は同債権の分割を許容するものではなく、同債権は、その預金者が死亡したからといって、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そうであれば、同債権の最終的な帰属は、遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから、遺産分割の前提問題として、民事訴訟の手続において、同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。
※判決文抜粋


【ポイント】
定額郵便貯金は他の預貯金と異なり、相続人単独での払い戻しが行えず、単独分割債権とはなり得ないため、その帰属に争いがある場合、遺産分割の対象となる。


【最後に】
これまでの裁判の判決では、定額郵便貯金であっても、単独分割債権と見做され、遺産分割の対象とならないケースがありましたが、社会事情の変遷を踏まえ、その時・その時代・その状況に合わせた判決を行った点が興味深く感じます。