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贈与税の非課税財産

贈与税は、贈与により取得したすべての財産に対して課税することを前提としていますが、財産の性質や社会常識、公益的配慮などから、限られた範囲の財産については、贈与により取得した場合でも、その財産には贈与税を課税しないこととされ、このような財産を贈与税の非課税財産と言います。これには次のようなものが挙げられます。



法人からの贈与財産(相続税法21条3項①一)
贈与税は、個人から個人への贈与に限り課税されるので、原則として法人から個人への贈与については課祝されません。法人からの贈与財産に対しては、一時所得または給与所得の所得我が課税されます。
扶養義務者相互間の生活費等(相続税法21条3項①二)
夫婦・親子・兄弟姉妹というような親族間では、相互に扶養する義務があります。そこで、このような扶養義務者相互間で、生活費や教育費にあてるために財産の贈与があった場合には、その取得した財産が生活費や教育費として通常必要と認められる範囲のものであれば、その財産に対しては贈与税を課税しないこととなっています。この生活費とは、画一的に金額が決まっているものではなく、その人の社会的、経済的地位その他から判断して、通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費や養育費その他これらに準ずるものも、生活費に含まれます。
また、教育費とは、被扶養者の教育上、通常必要と認められる学費、教材費、文具費などを言いますが、これらの費用であれば、義務教育費でなくてもよいとされています。しかし、生活費や教育費として受け取った財産で贈与税が非課税となる財産は、生活費や教育費として必要かつ、つど直接これらの用にあてるために受け取った財産に限られます。したがって、生活費や教育費の名義で受け取った財産を、預貯金とした場合や株式や不動産の購入代金にあてた場合には、通常必要と認められる生活費や教育費とはいえないので、贈与されたものとして贈与税が課税されます。※教育費に必要で実際にその費用として支払ったもののみが対象です。将来教育費が必要だからといって贈与したものは贈与が課されます。
公益事業用の受贈財産(相続税法21条3項①三)
宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う人が、贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供されることが確実なものについては、贈与税が課税されません。ただし、その財産の取得後2年以内に、現実にその公益事業の用に供されないときは、非課税財産とはならないので注意が必要です。
心身障害者扶養共済制度にもとづく給付金の受給権(相続税法21条3項①五)
地方公共団体の条例にもとづき心身障害者のために支給する共済給付金を受ける権利を取得した場合には、贈与税は課税されません。
選挙の候補者が受けた財産(相続税法21条3項①六)
公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動に関し贈与を受けた金銭・物品等で公職選挙法の規定により選挙管理委員会に報告されたものについては、贈与税が課税されません。
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(相続税法21条2項④)
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年においてその相続の被相続人から贈与を受けた財産は、贈与税が課税されません。この贈与財産については、相続税の課税価格に算入され、相続税の課税対象となります。
特別障害者に対する贈与税の非課税(相続税法21条4項)
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約にもとづいて、特別障害者が有する信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額に相当する部分の価額は、贈与税が課税されません。

※本文に関わる実際の申告については、税理士法の兼ね合い上、税理士に確認の上対応ください。