遺言書の種類とそれぞれのポイント
いざ相続を考え始めた時に、自分の相続財産を
「誰に」「どのくらい」または「いくら遺すのか」
それを指定できるのが遺言書の強みです。
しかし、一方で遺言書には「種類」と「れっきとした決まり」があります。
ここでは、遺言書を作成する場合の種類と
それぞれのポイント・メリット・デメリットを纏めてみました。
遺言書の活用を検討される方は、是非参考にしてみてください。
遺言書の種類とそれぞれの特徴
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
以上の3つから成り立ちます。
では実際に各遺言書の違いを見てみましょう。
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、および氏名を自筆し、これに押印する事によって成立する遺言。
ワープロ、パソコン、テープ録音等の機器、代筆は不可。日付は日にちまで明記。
- メリット
- 費用が掛からない、秘密保持には最適
- デメリット
- 書き方にルールがある。保管・紛失の問題、偽造改ざんのおそれがある。(筆跡など)
公正証書遺言
証人2人以上を伴い、公証役場に赴き、公証人の面前で遺言者が口述した内容を公証人が筆記する方式。
- メリット
- 遺言書を公証役場で保管してもらえるため、紛失・改ざんの恐れがない。出張対応も可
- デメリット
- 費用がかなり掛かる。相続人以外で2人以上の証人が必要。遺言内容が証人と公証人に知られる。
秘密証書遺言
遺言者が自己または第三者が作成した遺言書に署名押印し、公証役場役場に赴き
公証人並びに証人2人の面前で自己の遺言書であるよう、公証人と証人に署名押印してもらう方法。
尚、秘密証書遺言に限り、ワープロ、パソコン、代筆による作成が可能。(テープ録音はNG)
- メリット
- 偽造、改ざんのおそれがない。公正証書遺言と違い、遺言の内容を公証人と証人に知られることがない。
- デメリット
- 遺言書の保管を自分でしなければならない。(紛失・未発見の問題)証人を選出する必要がある。
遺言の存在自体は証人と公証人に知られる。
また、効力の問題として証書本文の解釈などをめぐり対立が生じる可能性がある。
その他注意点
- 公正証書遺言以外の全ての遺言は、相続開始後、家庭裁判所で内容の検認が必要
- 遺言書が2つ以上見つかった場合、最新の日付のものが有効
- 封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと、開封する必要がある(民法1004条)
- 遺言書でも遺留分の排除はできない
遺言書で指定できる事項
- 相続人、相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止
- 遺留分滅殺方法の指定(遺留分の主張があった場合、相続人の「誰から」「どの割合」で遺留分金額を支払うのか?)
- 遺言執行者の指定
- 後見人、後見監督人の指定
- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
- 財団法人の設立
- 子供の認知
- 推定相続人の廃除、廃除の取り消し(但し、遺言者に対して著しい非行の事実がある場合)
まとめ
以上の内容について、遺言書では指定できます。
どの事項が遺言書で指定できるのか?」理解しておくことで、
遺言内容の無効も防げますのでしっかりと理解しておきましょう。
但し、遺言できる事項以外のものも法的拘束力はないものの、無効にはなりません。
あくまで、遺言者の最終意思として、遺族の判断に委ねられるものになります。
そういった内容のものがあれば、明記しておくことでご自身の意思を伝えられます。