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現預貯金は法廷で「遺産分割財産(遺留分)の対象外」

あまり知られていない内容なのですが、実は現預貯金というものは、その性質上、「裁判において遺産分割協議財産の対象外」とされてきました。

法律上は「遺産分割協議財産」なのですが、争いとなった時、遺留分の算定基準となる遺産分割の対象財産に含めることができないというのが、裁判所の現状でした。

少しややこしい内容なので噛み砕いて説明すると、こういうことになります。

「預貯金を名義変更(相続が発生し解約)する際、相続人全員の署名押印が必要だから、預貯金単体で見れば、解約時点で遺産分割協議が済んでいる。(済んでいなければ金融機関指定の解約書類に相続人全員の署名押印は集まらない。)だから、それを新たに遺産分割協議の議題に乗せるのはおかしいでしょ?というお話。」

=単独で遺産分割が済んでいる財産と見做される

※相続において「遺言書」<「遺留分」<「相続人全員の合意」での優先順位
→最上位である「相続人全員の合意」が現預貯金については、名義変更の時点で行われている。
=これは遺産分割が纏まっていると見做される。

よって、現預貯金は遺留分の算定価格に盛り込まれない、ということです。
※但し、相続人全員が盛り込むことに合意した場合は別で、算定価格に盛り込む

何故、このような扱いになったかというと、近年まで、現預貯金(定期預金を除く)は、法定相続人が相続人である証明と印鑑を持っていけば、法定相続分まで単独で名義変更出来てしまうという金融機関側のルールがありました。

しかし、一方で、この方法を取ると、全体像で見た場合の遺留分金額が変わってきてしまい、最悪、特定の人の権利が減ってしまうことも多々ありました。

この点については、弁護士の方々も疑問に思われていたようです。

また、前述の金融機関側のルールにより、トラブルも多く、近年ではその殆どが「相続人全員の署名・押印・遺産分割協議書の写し」などを求めるように変更対応しています。

しかし、最高裁判決(平成28年12月19日)により、判例変更がなされ、銀行預金も遺産分割の対象になると判断され、当初より遺産分割財産に盛り込むことは勿論、遺留分の算定価格に盛り込む判決がなされました。

これにより、真の意味で総財産から見た平等な遺留分金額(遺産分割)が、今後法廷で審議されることになります。

勿論、裁判は総合的な状況を加味した上で、判断されるものですから、今後一概にこのケースが適用されるとは限りませんが、複雑な相続が少し一本化されていくでしょう。

また、現預貯金の法廷での扱いが、実は、理論と異なることが業界に普及し、誤った知識により「争続」が増えていくことの抑制になれば幸甚です。