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生命保険でできる相続対策

生前での相続対策を考える際、多くの方は、

  • 如何に納税資金を減らそうとするか
  • 如何に相続対象資産の価値を下げようとするか

この様な点に着目しがちですが実は、
それ以外にも相続対策として見落としがちなものがあります。

それが、生命保険です。

生命保険は一般的に支払った保険料より多くの死亡保険金が設定されておりまた、受け取る人も指定できます。
つまり、生命保険の加入の仕方も立派な「誰に遺すのか」「いくら遺すのか」といった相続対策の1つなのです。

生命保険で可能な相続対策

生命保険で可能な相続対策は一般に以下の通りです。

  • 納税資金対策
  • 相続資産形成
  • 遺産分割対策
  • 自社株評価額の軽減

では、実際にそれぞれが具体的にどの様なものか、説明しましょう。

納税資金対策

これは先ほどご説明した通り、保険の基本的な特性を利用したものです。
保険は通常、支払った保険料より「死亡時に受け取る保険金額」が多く設定されています。
つまり、株や不動産などの「権利に対して膨大な価値が付くもの」に対しての納税資金対策に向いています。
特に不動産は換金性には乏しいものの、相続としての資産価値を膨大に上げるため土地が資産の大半を占める方には、特に有効です。

また、捕捉になりますが、土地は分割して相続すると管理や権利等でややこしくなるため、土地を相続する場合は、お一人に相続させ、その分の納税資金対策や、他の方の財産形成のため保険を使うことも有効です。

相続資産形成

これは先ほど説明した「支払った保険料より多くの死亡保険金が遺せる」特性を単純に利用した方法です。
例えば、不動産はお一人に相続させたいが、他の相続人にも平等に財産を遺したい場合や、相続税資金はあるが、残される方達のことを考え少しでも相続資産を形成したい場合に有効です。

遺産分割対策

生命保険には、契約時に「死亡保険金受取人」を指定します。

つまり、「特定の人に遺産を遺せる」という事です。
これは「特定の人」に「特定の金額を遺したい場合」や、「納税資金分」を「相続人分それぞれに遺したい場合」などに有効です。

尚、死亡保険金受取人は、契約後も所定の手続きをすれば「受取人」を変更できます。
但し、保険会社によって、もともと「受取人の範囲」や「人数」など対応できる部分に違いがありますので注意が必要です。

また、最終的なトラブルとなった場合、保険金受取人の法的な拘束力はありませんので、きちんとした相続分割対策をしたい場合は「遺言書の活用」と法律上、相続を受ける権利のある人(法定相続人)を把握しておく必要があります。

自社株評価額の軽減

相続税を複雑に、また難しくさせているものの1つに自社株の存在が挙げられます。
自社株とは、上場していない株式会社の株の評価のことです。

この自社株は、会社の純資産の評価がそのまま反映されるため、会社が順調に利益を出していると、それに比例して株価も上がる傾向にあります。
つまり、意識していなかったがために、株価が高額な評価となり、相続される方がその納税額に苦しめられるということが起こりえます。

そこで、その「納税資金」の準備と、「高沸する株価を抑える」ために利用するのが損金性のある生命保険になります。
株価は、先ほど説明した通り、会社の純資産に比例します。

つまり、純資産の価値を下げることができれば、その分株価も下がります。

その特性を活かし、株価の評価を下げつつも、死亡退職金や勇退時の退職金を準備する方法です。
但し、厳密には、資産を相続評価に算定し直す「純資産評価方式」と、同業種の株価から平均値を求める「類似業種比準方式」という2つの方法を条件のもと組み合わせて算出しますので、会社の利益が芳しくなくても、株価が高騰したりその逆も発生しますので、注意が必要です。

まとめ

相続に焦点をあて、生命保険できる相続対策を説明しましたが、ここで重要なことは、それぞれの方法ではなく、相続という観点からきちんと保険の見直しを検討する必要があるということです。

もし、本件を通じて、ご不明点や相続対策に興味が持たれたら、以下のページよりアクセスください。

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