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相続税の債務控除一覧

相続税には、取得した相続財産の内、一定条件を満たすものを債務控除として、課税対象額から差し引くことが出来ます。ここでは、その債務控除として法令上認められている内容をご紹介します。



相続の債務控除(相続税法13条、同14条)
相続人または包括受適者が相続や遺贈によって取得した財産の価額から次の債務の金額と葬式費用の額のうち、相続人が負担する部分の金額をそれぞれ差し引いた残額が相続税の課税価格になります。

①被相続人の債務で相続開始の際に、現に存するもの
取得した財産の価額から差し引くことができる債務の金額は、確実と認められているものに限られます。差し引くことができる債務には、次のようなものがあります。
ア.借入金や未払金など
イ.公租公課で被相続人の死亡の際、納税義務が確定していたものおよび相続人または包括受遺著が納付または徴収される被相続人の所得税等の税額など。

但し、墓所、霊びょう、祭具など及び宗教、慈善、学術その他公益事業用の財産で相続税がかからないことになっている財産の取得、維持または管理のために生じた債務については、差し引くことができません。

②被相続人の葬式費用
取得した財産の価額から差し引くことができる葬式費用は、被相続人の葬式に要した費用で次に掲げるようなものです。

ア.埋葬、火葬、納骨、道がいまたは遺骨の回送に要した費用
イ.葬式に際して、施与した金品で、被相続人の職業・財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
ウ.上記アまたはイに掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
工.死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

なお、次のような費用は、葬式費用として取り扱われません。
ア.香典返戻費用
イ.墓碑や墓地の買入費用または墓地の借入料
ウ.初七日その他法会のための費用
エ.医学上または裁判上の特別の処置のための費用

※本文に関わる実際の申告については、税理士法の兼ね合い上、税理士に確認の上対応ください。