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相次相続控除(相続税法20条)連続した相続税の軽減

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産に係る税金であるため、相続や遺贈によって財産を取得した人が死亡すると、その際にまた相続税がかかることになります。
この場合に、1回目の相続の時から2回目の相続までの期間が相当長い場合には、相続税の負担もさほど影響にならなりませんが、短期間に何回も重ねて相続の開始があったような場合、その都度、相続税がかかることになり、相続税の負担は相当重いものになってしまいます。
また、長期間相続の開始がなかった人との間に、相続税の負担に大きく差異が生じてしまうことも問題です。そこで、比較的短期間のうちに2回目の相続の開始があって相続税がかかるような場合には、相続税の負担の調整を行う必要があります。そのために設けられたのが、相次相続控除の制度です。
具体的には、相続人が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、今回の相続(第2次相続)の開始前10年以内に、被相続人が相続(第1次相続)によって財産を取得したことがある場合には第2次相続の相続人の相続税額から特定の算式によって計算した金額を差し引くことになっていいます。算出方法は複雑なため割愛しますが、こういった制度があることを覚えておくと相続時の負担を軽減できるかと思います。

※本文に関わる実際の申告については、税理士法の兼ね合い上、税理士に確認の上対応ください。