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生命保険|遺留分侵害でみなし相続財産とならなかったケース

生命保険は原則「遺産分割協議財産の対象外」です。

従って、生命保険金は相続の揉め事の際の焦点となる「遺留分」算定に組み込まれず、争いに巻き込まれず「特定の金額を特定の人間」に相続することが可能な財産です。

しかし、近年、法廷での争いの結果、特定の条件を満たしていない「生命保険金」は、特別受益として判定され、遺留分の対象になる事例が発生してきています。


■特別受益とは
特別受益とはその名の通り、相続人が被相続人(財産を遺した方)から受けた特別な財産を言います。一般的には、生前贈与や遺言により指定された財産を指し、遺産分割協議外で受けた特別な財産のことです。但し、この特別受益で受けた財産は遺留分の算定基礎に組み込まれます。

特定の相続人に生前贈与を行うと、その相続人の遺留分金額が減り、その他の相続人の遺留分金額が増えるため、もめ事を避けるためには、事前の計算が必要となります。



平成16年10月29日 最高裁判決
「死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。

上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」
判決文の要約
民法903条の規定にある「特別受益」の考えに基づき、相続人が受け取った生命保険金が、他の相続人に過大な不平等を及ぼす場合、特別受益に参入するのが妥当である。

但し、総合的な家族間や介護等の事情、受取金額を考慮した上で判断すべきである。

以上の通り、生命保険金であっても、状況や受取財産の比率により、遺留分の算定基準に組み込まれる可能性があることを注意しなければなりません。

参考程度に、その後、同様の理由で生命保険金を特別受益として遺留分の算定価格に組み込まれた判決と組み込まれなかった判決をご紹介します。



特別受益に該当したケース(遺留分侵害に該当したケース)
・平成17年10月27日 東京高等裁判所決定
※遺産10,134万円 生命保険金1億円(相続財産の99%が生命保険金)

・平成18年3月27日 名古屋高等裁判所決定
※遺産8,423万円 生命保険金5,154万円(相続財産の61%が生命保険金)
特別受益に当たらないケース(遺留分侵害に該当しなかったケース)
・平成18年3月22日 大阪家庭裁判所
※遺産6,963万円、保険金428万円(相続財産の6%が生命保険金)

・平成16年10月29日 最高裁判所決定
※遺産5,247万円、保険金792万円(相続財産の15%が生命保険金)

【要約】
小例ではありますが、相続財産の60%以上が1つの分岐点だと推察できます。

従って、可能であるならば、
・相続財産の60%以上占める生命保険契約は原則避ける
・60%以上を超える生命保険契約が必要な場合は、客観的に見て、その金額をその人が受け取る合理的な理由を精査する

争いが不可避な家族関係なら、
「客観的に見てその金額がその人に行き渡ることが納得できる理由を遺言書に記載すること」

そうすれば、証拠として理由が残るため、方法としては少なからず効果が期待できます。
(裁判は証拠ベースで物事を進めます。法的拘束力はありませんが、有力な証拠にはなります)

※但し、その理由により当然不利になるケースもありますので、その点は注意する必要があるでしょう。

いずれにせよ、高額なかつ過大な生命保険契約を相続目的で結ぶ時は、安易に生命保険営業の声を参考にせず、弁護士の声を踏まえつつ、客観的に判断する必要があります。