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相続税の非課税財産その2

前回に続き、相続税申告時に非課税財産とされるものの一覧です。



相続人が受け取った生命保険金などのうち一定全額(相続税法12条5項)
被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険契約の保険金または損害保険契約の保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額については、相続財産(正確にはみなし相続財産)として算入されます。
この場合、その相続により取得したものとみなされた保険金の合計額の内、相続人全体の非課税限度額は、次のようになります。

・500万円×法定相続人の数=非課税限度額

尚、法定相続人とは、民法に定める相続人で相続を放棄した人も含みます。また、被相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合は養子の内1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人の数に含めることができます。

ただし、相続の放棄をした人、相続権を失った人の取得した保険金についてはこの非課税の適用はできません。
各相続人の取得した生命保険金または損害保険金の非課税金額は、相続人ごとに次のように計算します。

①相続人全員の取得した保険金の合計額が、「500万円×法定相続人の数」以下である場合
その相続人の非課税金額=各相続人の取得した保険金の全額

②相続人全員の取得した保険金の合計額が、「500万円×法定相続人の数」を超える場合
その相続人の非課税金額=(500万円×法定相続人の数)×その相続人が取得した保険金の合計額÷相続人全員の取得した保険金の合計額
相続人が受け取った死亡退職金のうち一定金額(相続税法12条6項)
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を相続人が受け取った場合には、生命保険金同様に「みなし相続財産」として相続財産に算入されます。この場合、その相続により取得したものとみなされた退職手当金等の合計額のうち、相続人全体の非課税限度額は、次のようになります。

・500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、法定相続人とは、民法に定める相続人で相続を放棄した人も含みます。
また、被相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人の数に含めることができます。ただし、相続の放棄をした人、相続権を失った人の取得した退職手当金等については、この非課税の適用はありません。

各相続人の取得した退職手当金等の非課税金額は、生命保険金の場合と同様、相続人ごとに次のように計算します。

①相続人全員の取得した退職手当金等の合計額が、「500万円×法定相続人の数」以下である場合
その相続人の非課税金額=各相続人の取得した退職手当金等の全額

②相続人全月の取得した退職手当金等の合計額が、「500万円×法定相続人の数」を超える場合
その相続人の非課税金額=(500万円×法定相続人の数)×その人が取得した退職金手当等の合計額÷相続人全員が取得した退職金手当等の合計額
国や地方公共団体に贈与した相続財産(措70条1項)
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続税の申告期限までに、その相続または遺贈により取得した財産を国・地方公共団体・日本赤十字社・学校法人・社会福祉法人・試験研究法人等に贈与した場合には、その財産は非課税財産となります。

前回については相続税の非課税財産をご覧下さい。

※本文に関わる実際の申告については、税理士法の兼ね合い上、税理士に確認の上対応ください。