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相続税の非課税財産その1

相続税は、原則として、相続や遺贈によって取得したすべての財産がその課税の対象となります。しかし、相続や遺贈によって取得した財産の中には、その性質からみて、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税の対象とすることが適当でない財産があります。そこで、相続税法では、このような財産については相続税の課税対象としないこととしています。このような財産を相続税の「非課税財産」といい、これには次のようなものが挙げられます。 相続税申告の際に是非参照にしてください。



墓所・霊びょう及び祭具等(相続税法12条2項)
民法では、墓所・霊びょう及び祭具等は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めて、一般の相続財産と区別していますが、相続税法でも非課税財産とされています。 ただし、商品・骨董品または投資目的で所有していたものは、課税されますので注意が必要です。
公益事業用財産(相続税法12条3項)
宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う人が、相続または遺贈により取得した財産で、その公益事業の用に供されることが確実なものは、非課税財産となります。
※公益事業とは、次のような事業を指します。
①社会福祉事業・更生保護事業・学校教育法1条による学校(小学校・中学掛高掛大学および幼稚園など)を設置・運営する事業
②宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業。
しかし、その人の親族その他その人と特別な関係のある人に、その事業に関し、特別の利益を与える場合は除かれる。(所謂、同族会社の場合は注意が必要です。)
また、その財産を取得した後2年以内に、現実にその公益事業の用に供されない場合は、相続税の課税価格に算入されますので、この点も注意が必要です。
心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権(相続税法12条4項)
心身障害者共済制度とは、地方公共団体の条例において心身障害者を扶養する人を加入者と、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、その地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のことです。 この制度の加入者の死亡により、心身障害者が受けることとなる給付金の受給権は、非課税財産とされています。

続きについては相続税の非課税財産2をご覧下さい。

※本文に関わる実際の申告については、税理士法の兼ね合い上、税理士に確認の上対応ください。