会社イメージ

相続開始前3年以内の贈与(相続税法19条)

相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その人については、贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算し、その価格を相続税の課税価格とします。
被相続人が相続開始前3年以内に贈与した財産でも、相続税の課税価格に加算されるのは、相続または遺贈により財産を取得した人に対して贈与された財産に限られ、相続または遺贈により財産を取得しない人に対して贈与された財産は、贈与税が課税されるだけで相続税とは関係ないので注意が必要です。

なお、相続の開始前3年以内の受贈財産で相続税の課税価格に加算される金額は、相続開始の時の価額ではなく、贈与を受けたときの価額、つまり贈与税の課税となった価額です。
※算入価格は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格に固定される。

しかし、相続の開始前3年以内に受けた贈与で、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除額に相当する部分については、相続税の課税価格に加算しません。

最後に相続開始前3年以内の受贈財産にも、贈与の年において贈与税が課税されており、その受贈財産をさらに相続税の課税価格に加算して相続税が課税されると、その贈与財産には贈与税と相続税が二重に課税されることになります。従って、先に課税された贈与税額は、算出相続税額から控除することになっています。ただし、控除しきれない金額がある場合でも還付されないので覚えておきましょう。
※支払うべき相続税より先に支払った贈与税の方が多かったとしても差額は戻ってきません。

※本文に関わる実際の申告については、税理士法の兼ね合い上、税理士に確認の上対応ください。