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平成29年度「管理処分不適格財産」改正2

平成29年度4月1日付けで物納の優先順位財産が変わり、併せて「管理処分不適格財産」と「物納劣後財産」の詳細も変更されました。

「物納劣後財産」とは、他に適当な価額の財産がある場合には、物納に充てることができない財産(優先順位が劣る財産)を指します。

※参照元「国税庁 物納の手引き」


管理処分不適格財産(他に適当な価額の財産がある場合には物納に充てることができない財産)
1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地


2 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地


3 次に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき、それぞれ次に規定する法律の定めるところにより仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
・土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
・新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による土地整理
・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業
・土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(注)独立行政法人緑資源機構法が廃止されました。廃止前に開始された事業は独立行政法人森林総合研究所に引き継がれますので、経過措置により引き続き当該事業が実施された土地で仮換地等の指定がされていないものは物納劣後財産に該当します。


4 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可の申請をする場合を除く。)


5 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地


6 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2m以上接していない土地


7 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第4条第12項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第33条第1項第2号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第2号(法33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地


8 都市計画法第7条第2項(区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)


9 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められた区域内の土地


10 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地


11 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)


12 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれのある不動産及びこれに隣接する不動産


13事業を休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式


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