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平成29年度 税制改正案

注意点
以下改正案は平成29年度に改正を審議すべき内容であり、平成29年度から確定事項として実施される内容ではないため、その点は注意。

あくまで、今後、このように改正されるだろうという参考として見る事で、今後の税に対する流れ、考え方が見えてくるため、抜粋形式で掲載。


1部(相続税・法人税)はこちら。

解説はこちら。


1)【土地・住宅税制】
1.居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し
(1)居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う(都市計画税についても同様とする。)

①高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(以下「居住用超高層建築物」)については、当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる、その各区分所有者の専有部分の床面積を、鵬定の補正率(以下(1)において「階層別専有床面積補正率」という。)により補正する。

②階層別専有床面積補正率軋最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1つ増えるごとに、これに10を39で除した数を加えた数値とする。

③居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、その居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分の上、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。

④上記①から③までに加え、天井の高さや附帯設備の程度等につき著しい差違がある場合は差違に応じた補正を行う。

⑤上記①から④までにかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、その申出た割合により、その居住用超高層建築物に係る固定資産税額を按分することも可能とする。


(2)居住用超高層建築物の専有部分の取得があった場合に課する不動産取得税について、上記(1)と同様の見直しを行う。
(注)上記(1)と(2)の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1目前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。

2.長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えの課税の特例(個人:租税特別措置法37粂第1項9号、法人:同65桑の7第1項9号)の延長(適用期限を平成32年3月31日まで3年延長する。)

3.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(適用期限を平成31年12月31日まで3年延長する。)

4.登録免許税の特例の延長
(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置の適用期限を、平成31年3月31日まで2年延長する。

(2)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率の軽減措置の適用期限を、平成32年3月31日まで3年延長する。


【法人税制・中小企業税制(法人税等)】
(1)中小法人の軽減税率(15%)の適用期限を2年延長し、平成31年3月31日までに開始する事業年度について適用する。

(2)平成31年4月1日以後に開始する事業年度より、法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を停止する措置を講ずる。

ただし、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数が1人の場合には、1人とする。

2.役員給与
平成29年4月1日以後に支給または交付に係る決議(その決議がない場合は、その支給または交付)をする給与につき、定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える。

3.組織再編税制の見直し
(1)全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同じ組織再編税制の一環として位置づけ、企業グループ内の株式交換と同様の適格要件を満たさない場合は、その完全子法人となった法人を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度等の対象に加える。

(2)企業グループ内の分割型分割に係る適格要件のうち、関係継続要件について、支配法人と分割承継法人との間の関係が継続することが見込まれていることとする。((注)現行は「支配法人と分割法人及び分割承継法人との間の関係」です。)

(3)当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われることが見込まれている場合における、当初の組織再編成の適格要件について、所要の見直しを行う。
(注)上記の改正は、平成29年10月1日以後に行われる組織再編成について適用する。


【個人所得課税(所得税等)】
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
(1)配偶者控除について、控除対象配偶者または老人控除対象配偶者を有する居住者に適用する控除額を見直すとともに、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。

(2)配偶者特別控除について、適用対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、その控除額を見直す。
(注)現行は「38万円超76万円未満」
(注)上記の改正は、平成30年分以後の所得税及び平成31年度分以後の個人住民税について適用する。

2.積立NISA(非課税累積投資契約に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設
居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に、
①支払を受けるべき累積投資勘定に係る一定の株式投資信託の配当等、及び
②その累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権を譲渡した場合の譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さないこととする。
(注)上記の非課税措置は、現行のNI SA(非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置)と選択適用とする。