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平成29年度 税制改正案

注意点
以下改正案は平成29年度に改正を審議すべき内容であり、平成29年度から確定事項として実施される内容ではないため、その点は注意。

あくまで、今後、このように改正されるだろうという参考として見る事で、今後の税に対する流れ、考え方が見えてくるため、抜粋形式で掲載。


1)取引相場のない株式の評価の見直し
①類似業種比準方式について、次の見直しを行う
イ.類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
ロ.類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
ハ.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
(注)現行は「1:3:1」

②評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。

(2)株式保有特定会社(保有する株式及び出資の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう。)の判定基準に 新株予約権付社債を加える。

(3)広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
(注)上記(2)及び(3)の改正は、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。


2.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
(1)相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の納税猶予制度の適用対象に加える。

(2)納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算した数に1人に満たない端数があるときは、これを切捨てることとする。
((注)現行は「切上げる」)

ただし、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数が1人の場合には、1人とする。

(3)非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件を撤廃する。

(4)災害等の被災者等が納税猶予制度の適用を受ける場合について、次の措置を講ずる。
①災害等の発生藍に相続若しくは遺贈または贈与により非上場株式等を取得し二中小企業における経営の承継の円滑化に関 する法律(以下「経営承継円滑化法」)の認定を受けている、またはその認定を受けようとしている会社が、その後に 定の災害等により被災した場合は、受けた被害の態様に応じ、その認定承継会社の雇用確保要件の免除または緩和等をする。また、その被害を受けた会社が破産等した場合は、経営承継期間内であっても猶予税額を免除する。

②災害等の発生崖に相続または遺贈により非上場株式等を取得し、経営承継円滑化法の認定を受けようとしている会社は、 上記①の措置に加え、事前役員就任要件を緩和する。

(5)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税に ついて適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。


3.相続税または贈与税の納税義務の見直し
(1)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税 対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。
((注)現行は「5年」です。)

(2)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内 に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。)から相続または遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

(3)贈与税の納税義務についても上記(1)(2)と同様の見直しを行う。
(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税 について適用する。


4.平成18年医療法等改正法の改正を前操とする税制上の捨置
(1)平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部または一部の放棄をしたことにより、その医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その医療法人がその放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない。ただし、上記の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合は、上記の経済的利益につき、その医療法人を個人とみなして贈与税を課する。

(2)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。


5.相続税の物納の順位
物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場 、されているもの等を国債及び不動産等と同じく第⊥順位とし、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場さ れているもの等を加え、これらについても第一順位とする。


2部へ続きます。

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